「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正・施行されましたので、概要をお知らせします。
※施行:法令の効力を発生させること
動物取扱業に関すること
第一種動物取扱業者の登録拒否事由の厳格化・追加
- ● 登録の取り消し等による登録拒否期間の延長(2年 → 5年)
- ● 登録拒否の対象となる関連違反法令の拡大(例:外国為替及び外国貿易法による罰金以上の刑)
- ● 登録拒否事由の追加(例:暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
動物の販売場所を事業所に限定
動物に関する帳簿の備え付け等
- ● 対象動物種・対象業態の拡大(犬猫の販売業 → 哺乳類・鳥類・爬虫類の販売業・貸出業・展示業・譲受飼養業・第二種動物取扱業のうち譲渡し業)
- ● 定期報告の対象動物種・対象業態の拡大(犬猫の販売業 → 哺乳類・鳥類・爬虫類の販売業・貸出業・展示業・譲受飼養業)
動物取扱責任者の選任要件の厳格化
※令和2年6月1日時点で動物取扱責任者となっている方は、令和5年5月31日までにいずれかを満たさなければいけません。
勧告に従わない事業者の公表
- ● 都道府県知事は、勧告を受けた者が期限内に従わなかったときは、その旨を公表できる
登録取り消し後の勧告等
- ● 都道府県知事は、第一種動物取扱業の登録を取り消した後も、2年間は勧告・命令・報告徴収・立ち入り検査を行うことができる
動物虐待の罰則引き上げ
- ● 愛玩動物の殺傷に対する罰則の引き上げ(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 → 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)
- ● 愛玩動物の虐待・遺棄に対する罰則の引き上げ(100万円以下の罰金 → 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
令和3年6月1日に施行されるもの
遵守基準の厳格化
- ● 遵守すべき7項目を規定
- ● 犬猫の販売業に関する具体的な基準(現在、国の検討会で検討中)
幼齢犬猫の販売等の制限の厳格化
令和4年6月1日に施行されるもの
マイクロチップの装着・登録義務等
- ● 犬猫の販売業に対するマイクロチップの装着・登録の義務化
- ● マイクロチップ登録済みの犬猫を所有した者(一般の飼い主を含む)に対する変更届出の義務化
- ● 犬に装着されたマイクロチップは、狂犬病予防法上の鑑札とみなす
特定動物の飼養保管に関すること
特定動物に交雑種を追加
- ● 親のどちらか(又は両方)が特定動物である動物は、特定動物とする
※交雑種同士で交配して生まれた子は、特定動物ではない
特定動物の飼養保管の原則禁止
- ● 以下の目的での許可を受けた場合に限り飼養保管を認める
- ○ 動物園等における展示
- ○ 試験研究・生物学的製剤・食品・飲料の製造
- ○ 生業の維持
- ○ 許可を受けた者が死亡した後において相続人が行う飼養保管
- ○ 人の生命・財産等に対する侵害を防止する等、公益上の必要があると認められる目的
- ○ 法改正前に既に愛がん目的での許可を受けている飼養保管(※令和2年6月1日時点で飼養保管している個体のみが認められ、新たな個体の入手や繁殖等での増加は禁止です)