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 (3)定期報告届出・動物に関する帳簿の備付け等について

■定期報告の届出書について

毎年度、5月30日までに、月ごとの動物の数を記入し、届け出ることが必要です。

動物販売業者等定期報告届出書(様式第11-2)(Word:88KB)

【記入例】動物販売業者等定期報告届出書(様式第11-2)(Word:104KB)

 


■動物に関する帳簿の備付けについて

販売業、貸出業、展示業、譲受け飼養業は、次の事項を記載し、5年間保存しなければなりません。

所有する動物の個体ごと(犬猫以外は品種等ごと)に、①品種等、②繁殖者名等、③生年月日、④所有日、⑤購入先、⑥販売日、⑦販売先、⑧販売先が関係法令に違反していないことの確認状況、⑨販売担当者名、⑩対面説明等の実施状況等、⑪死亡した場合には死亡日、⑫死亡原因

・【作成例】犬猫 個体帳簿(販売)
・【作成例】犬猫 個体帳簿(貸出)
・【作成例】動物に関する帳簿

※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
※取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めて下さい。