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2025年6月24日 お知らせ
沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例の施行について(多頭飼養の届出等)

沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例が令和7年7月1日から施行されます。

1.多数の犬又は猫の飼養等の届出(第11条、第12条)
 犬・猫を合わせて10頭以上飼養・保管している方は届出が必要になります。
 飼い主は動物愛護管理センターへ届出を行ってください。

    犬又は猫の多頭飼養等届出書 (PDF)
    犬又は猫の多頭飼養等届出書 (Word)
    犬又は猫の多頭飼養等変更(廃止)届出書 (PDF)
    犬又は猫の多頭飼養等変更(廃止)届出書 (Word)

2.特定動物の逸走時の措置等(第13条、第14条)
 特定動物(※)が逃げてしまった場合、県への通報および捕獲等の措置の実施が管理者の義務となります。

※ 特定動物とは、人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれがある動物として「動物の愛護及び管理に関する法律」第25条の2で規定される動物です。(特定動物の例:ライオン、クマ、ハブなど)
 
加えて、特定動物による事故が発生した際は管理者は速やかに動物愛護管理センターへ報告を行ってください。
    特定動物による事故発生届出書 (PDF )
    特定動物による事故発生届出書 (Word

※上記の届出、通報及び報告の窓口について、宮古・八重山以外にお住まいの方は動物愛護管理センターが窓口です。
 犬又は猫の多頭飼養等届出書及び変更(廃止)届出書は電子申請も可能です。(沖縄県公式ホームページをご確認ください。)


沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例 (PDF)
沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 (PDF)
沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例周知チラシ (PDF)

※条例の内容等に関するご意見やご質問については、沖縄県自然保護課(098-866-2243)にご連絡ください。