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2 犬猫の適正飼養について

- 地域社会の中でペットと長く幸せに暮らすために -

■ペットを飼う場合

 ペットは飼い主に心の安らぎを与えてくれますが、不適切な飼い方をすれば、ペット自身の健康を損ねるだけでなく、家族や近隣の方々の迷惑になります。
  ペットを飼うには、正しい知識に基づいた想像力と覚悟が必要です。  ペットを飼う前に、最後まできちんと飼えるのか十分に考えましょう。

「飼う前も、飼ってからも考えよう」[PDF 2,569KB]


参考「家庭動物等の飼養及び保管に関するする基準」(環境省HP) 
   「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(環境省HP)

■ペットの健康管理
    ・動物病院等で予防接種をおこない、感染症を防ぎましょう。
    ・犬や猫についても、タバコの副流煙による悪影響が報告されています。受動喫煙に注意しましょう。


 

■犬を飼う場合

  1.犬は、各市町村の条例により、放し飼いが禁止されています。咬傷事故を起こさないためにも、また、犬が迷子になるのを防ぐためにも、放し飼いはやめましょう。
  2.生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、市町村への登録と狂犬病予防注射が義務づけられています。登録と注射が済んだら、鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に必ず装着させましょう。
詳しくはこちら⇒狂犬病予防に関すること|沖縄県公式ホームページ (okinawa.lg.jp)

  3.所有明示をしましょう。犬は、鑑札と狂犬病予防注射済票の装着が義務づけられていますが、迷子になったときのためにも、飼い主の連絡先などを記入した「迷子札」を付けたり、マイクロチップを装着しておきましょう。
  4.不妊・去勢手術をしましょう。
    飼いきれないほどに犬が増えれば、不幸になるのは産まれた犬たちです。
    無計画な繁殖を防ぎましょう。



 
 

■危険犬を飼う場合

 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」では、「特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ、人に危害を加えるおそれが高い犬」を「危険犬」としています。闘犬種や大型犬種は危険犬に該当するものが多く、一般的な犬以上に安全への配慮が求められます。
ひとたび危険犬による事故を起こせば、民事責任や刑事責任を問われる可能性もあります。「事故の加害者」とならないよう次のことに留意し、徹底した管理を行ってください。

もしも危険犬が逸走した場合は、飼い主の責任で捜索するとともに、警察や役場、動物愛護管理センター に連絡しましょう。

【5つの危険犬の管理方法】 
1 危険犬は、檻飼いを原則とし、逸走防止のため鎖などで係留しましょう。
2 檻は施錠し、鍵は所有者が管理しましょう。
3 檻の設置場所は公道を通行する人が接触しない場所で、かつ、所有者以外の人が容易に立ち入れない場所にしましょう。
4 人目に付きやすい場所に、危険犬を飼養していることを示す表示をしましょう。
5 散歩のときは、犬を確実にコントロールできる人が連れだし、口輪を装着するなどしましょう。また、人の多い場所や時間帯は避けましょう。


※危険犬は、これらの管理方法を守れない人には譲渡しないようにしましょう。
 危険犬を誰かに譲渡するときは、予め動物愛護管理センターに連絡しましょう。 


【危険犬の逸走事例】
・土佐犬を高さ130センチメートルほどの金属製の柵で飼っていたところ、柵を乗り越え逸走した。
・リードから放した状態でロットワイラー犬を呼び寄せる訓練をしていたら、途中でそ のままどこかに行ってしまった。
 これらは、「今まで大丈夫だった」からと管理が不十分になっていたり、注意が足りなくなっていた事例です。
 「事故の加害者」とならないよう徹底した管理を行ってください。

 


■猫を飼う場合
  1.猫は室内で飼いましょう。
自由に外と行き来できる猫は、野良猫に病気を移されたり、ケガをしたり、交通事故に遭う可能性が高まります。また、不妊・去勢手術をしていなければ繁殖して不幸な命を増やすことにもなります。他人の敷地に糞をするなど迷惑にもなります。

  2.所有明示をしましょう。
  「うちの猫はずっと室内で飼っているので所有明示なんか必要ない」と思っていたら、地震や雷などに驚いて飛び出しそのまま戻ってこなかった、などという事例もあります。「迷子札」を付けたり、マイクロチップを装着させましょう。
      
  3.不妊・去勢手術をしましょう。
      猫は、繁殖力が強い生き物です。3匹の猫が80匹ほどに増えて全く手に負えなくなる「多頭飼育崩壊」も起きています。無計画な繁殖を防ぎましょう。


 

- 動物は最後まできちんと飼いましょう -

動物を飼い始めたら、その動物がその命を終えるまで適切に飼うように努めましょう。
愛護動物を遺棄、虐待することは罪に問われます。

  ◇ 動物の愛護及び管理に関する法律第44条関係 ◇
・愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。
・愛護動物を虐待又は遺棄した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。





「ずっと…家族でいてね。愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です」ポスター[PDF 1.41MB]