「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から施行されました。
概要はこちらのページをご覧下さい。
また、令和3年6月1日から施行された「新しい飼養管理基準(ケージサイズの数値化、頭数制限、等)」について、守るべき基準のポイントが環境省の以下のHPに掲載されていますので、ご確認ください。
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~(環境省HP)
第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに知事の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。
動物取扱業を営むには、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた基準や細目を遵守しなければなりません。
・第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 [PDF 277KB]
第一種動物取扱業者は台帳を調製し、5年間保存しなくてはなりません。
台帳は、動物愛護センターの動物愛護監視員が、施設への立入り監視の際に確認を行うことがあります。
【参考様式】
(1)飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(参考様式第9)(PDF:76KB)・・・・毎日の点検台帳(全ての業種)
(2)取引状況記録台帳(参考様式第11)(PDF:71KB)・・・全ての取引した相手との記録台帳(全ての業種)
(3)繁殖実施状況記録台帳(参考様式第10)(PDF:77KB)・・・・繁殖時に記録(販売・貸出し・展示)
※動物に関する帳簿についてはこちら
こちらのページをご覧ください。