人の居住部分と区別できる飼養施設を有し、一定数以上の数の動物を飼養または保管する場合、あらかじめ飼養施設 を設置する場所ごとに県へ届け出る必要があります。 動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。
1.届け出書類
(1)第二種動物取扱業届出書(様式第11-4)
(2)第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11-4別記)(譲渡、貸出業に限る)
(3)登記事項証明書(法人に限る)
(4)飼養施設の平面図
(5)飼養施設の付近見取り図
(6)飼養施設の権限を証明する書類(事業実施場所の使用承諾証明書、賃貸借契約書、等)
※(1)(2)は各2部、(3)~(6)は各1部提出してください。
2.遵守事項について
第二種動物取扱業を営むには、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた基準や細目を遵守しなければなりません。
3.届出内容の変更及び飼養施設の変更・廃止について
届出内容に変更があった時、飼養施設を廃止した時、もしくは廃業した時は、変更届出書、飼養施設廃止届出書、または廃業等届出書を提出してください。
(1)第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)(doc:39kB)