対象動物とは、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
詳細については環境省の特定動物リストを参照下さい。
1.許可申請について
沖縄県内で特定動物(危険な動物)を飼養・保管する場合には、動物種・飼養施設ごとに沖縄県知事の許可が必要です。
※1件につき15,500円の許可申請手数料が必要です。なお許可の有効期間は5年間になります。
手数料は県証紙で納めて頂きます。
※特定動物の種類ごとに許可が必要です。 例えば、コブラ科では、キングコブラ、エラブウミヘビ、ハイ、の3種類を飼育する場合には、3つの許可が必要となります。
《必要書類》各2部(正・副)提出してください
(2) 申請者が法律第27条第一項第3号イからハまでに該当しないことを説明する書類(Doc:29kB)
(3) 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類
(管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合のみ必要)・・・様式無し
(4) 特定飼養施設の保守点検に係る計画(参考様式 PDF:120kB)
(5) 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面・・様式なし
(6) 特定飼養施設の写真・・様式なし
(7) 特定飼養施設付近の見取り図・・様式なし
特定飼養・保管許可後
・特定動物を飼養した場合(30日以内に)
2.遵守事項について
特定動物を飼養、保管するには、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた基準や細目を遵守しなければなりません。詳しくは 環境省ホームページ をご覧ください。
守るべき基準の概要は以下の通りです。
1.飼養施設の構造や規模に関する事項:一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する逸走を防止できる構造及び強度を確保する
2.飼養施設の管理方法に関する事項:定期的な施設の点検を実施する第三者の接触を防止する措置をとる特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
3.動物の管理方法に関する事項:施設外飼養の禁止、マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)
罰則など
許可の取消
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。
以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。
1)無許可で特定動物を飼養または保管する
2)不正の手段で許可を受ける
3)許可なく以下を変更する
・特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、
・飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法
3.届出内容の変更について
届出内容に変更があったときは手続きが必要となります。また、変更内容によっては、許可申請が必要になります。詳しくは沖縄県動物愛護管理センターへお問い合わせください。
様式集
特定動物飼養・保管変更許可申請書・・・申請手数料:11,500円