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2020年8月4日 お知らせ
改正された動物愛護管理法について(動物取扱業者・特定動物飼養保管者の皆様へ)

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正・施行されましたので、概要をお知らせします。
 ※施行:法令の効力を発生させること
 
動物取扱業に関すること
 
第一種動物取扱業者の登録拒否事由の厳格化・追加
  • ● 登録の取り消し等による登録拒否期間の延長(2年 → 5年)
  • ● 登録拒否の対象となる関連違反法令の拡大(例:外国為替及び外国貿易法による罰金以上の刑)
  • ● 登録拒否事由の追加(例:暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
 
動物の販売場所を事業所に限定
  • ● 事業所以外での現物確認及び対面説明の禁止
 
動物に関する帳簿の備え付け等
  • ● 対象動物種・対象業態の拡大(犬猫の販売業 → 哺乳類・鳥類・爬虫類の販売業・貸出業・展示業・譲受飼養業・第二種動物取扱業のうち譲渡し業)
  • ● 定期報告の対象動物種・対象業態の拡大(犬猫の販売業 → 哺乳類・鳥類・爬虫類の販売業・貸出業・展示業・譲受飼養業)
 
動物取扱責任者の選任要件の厳格化
  • ● 以下の6つの要件の組み合わせのうち、いずれかを満たさなければならない
     「aのみ、bのみ、c+e、c+f、d+e、d+f」
    a. 獣医師
    b. 愛玩動物看護師
    c. 実務経験(第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験)
    d. 飼養従事経験(動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験)
    e. 動物に関する学校等の卒業(第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校等を卒業)
    f. 動物に関する資格(公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明)
※令和2年6月1日時点で動物取扱責任者となっている方は、令和5年5月31日までにいずれかを満たさなければいけません。
 
勧告に従わない事業者の公表
  • ● 都道府県知事は、勧告を受けた者が期限内に従わなかったときは、その旨を公表できる
 
登録取り消し後の勧告等
  • ● 都道府県知事は、第一種動物取扱業の登録を取り消した後も、2年間は勧告・命令・報告徴収・立ち入り検査を行うことができる
 
動物虐待の罰則引き上げ
  • ● 愛玩動物の殺傷に対する罰則の引き上げ(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 → 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)
  • ● 愛玩動物の虐待・遺棄に対する罰則の引き上げ(100万円以下の罰金 → 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
 
 
令和3年6月1日に施行されるもの
 
遵守基準の厳格化
  • ● 遵守すべき7項目を規定
  • ● 犬猫の販売業に関する具体的な基準(現在、国の検討会で検討中)
 
幼齢犬猫の販売等の制限の厳格化
  • ● 出生後56日を経過しない犬猫の販売を禁止
 
令和4年6月1日に施行されるもの
 
マイクロチップの装着・登録義務等
  • ● 犬猫の販売業に対するマイクロチップの装着・登録の義務化
  • ● マイクロチップ登録済みの犬猫を所有した者(一般の飼い主を含む)に対する変更届出の義務化
  • ● 犬に装着されたマイクロチップは、狂犬病予防法上の鑑札とみなす
 
特定動物の飼養保管に関すること
 
特定動物に交雑種を追加
  • ● 親のどちらか(又は両方)が特定動物である動物は、特定動物とする
    ※交雑種同士で交配して生まれた子は、特定動物ではない
 
特定動物の飼養保管の原則禁止
  • ● 以下の目的での許可を受けた場合に限り飼養保管を認める
    • ○ 動物園等における展示
    • ○ 試験研究・生物学的製剤・食品・飲料の製造
    • ○ 生業の維持
    • ○ 許可を受けた者が死亡した後において相続人が行う飼養保管
    • ○ 人の生命・財産等に対する侵害を防止する等、公益上の必要があると認められる目的
    • ○ 法改正前に既に愛がん目的での許可を受けている飼養保管(※令和2年6月1日時点で飼養保管している個体のみが認められ、新たな個体の入手や繁殖等での増加は禁止です